2010年5月1日土曜日

「Riesling Ring Club」会則

第1条(目的)
当会は、国や地域を越えたリースリングの多様な魅力を伝え、リースリングの輪を広げていくことを目的とする

第2条(活動)
1.当会は、リースリング試飲会、ディナー、各種キャンペーン等、第1条の目的を達成するための活動を開催する
2.前項の開催に際しては、第7条に定めるRiesling Ring実行委員会にて企画を行い、実施する
3.ブログ、メルマガ、ホームページ等を通じて、リースリングに関する情報提供やPR活動を行う
4.会員によるリースリングに関する販売促進活動の援助を行う

第3条(Riesling Ring Club会員)
1.第1条の目的を同じくする法人または個人は、原則として会費の支払をもって当会員となることができる
2.当会の会員は、法人会員、個人会員、特別会員で構成される
①ワイン輸入商社および関連各社は、法人会員Aとする
②ワイン生産者は、法人会員Bとする
③酒販店および料飲店等は、原則として法人会員Cとする
④前①~③号以外の団体で、当実行委員会が認めた場合は、法人会員になることができる
⑤前④号に該当し、国や地域を代表する公共機関的な団体は、特別会員とする
⑥法人以外の個人、および法人会員の構成員が個人名義で加入する場合は、個人会員とする

第4条(会計および会費)
1.法人または個人は、以下の各号に定める会費の支払をもって当会の会員とする
①法人会員A(ワイン輸入商社および関連各社)は、入会金10,000円、年会費10,000円とする
②法人会員B(ワイン生産者)は、年会費10,000円とする
③法人会員C(酒販店および料飲店)は、年会費5,000円とする
④個人会員は、年会費3,000円とする
⑤特別会員は、入会金10,000円、年会費30,000円とする
2.会計年度は4月~翌3月末までとし、その後は1年単位で自動更新する
3.会員にはRiesling Ring Club会員証を発行する

第5条(会員特典)
1.全会員は、Riesling Ringブログ、メルマガ等にて、リースリングに関するさまざまな情報を受け取ることができる
2.法人会員および特別会員は、Riesling Ringが作成し公開する会員リストに掲載される
3.当会は、法人会員A取り扱いのリースリングワイン(グッズ類等も含む)を販売する手助けをする
①Riesling Ring (以下RR)が開催する試飲会に出展できる(出展費用はその都度発生)
②自社リースリング関連イベントや新商品告知が可能(ブログでの紹介、会員へのメール配信等)
③RR主催のイベント(ワイン会等)で使用するワインを、原則として優先的に選定する
④RRが主催する各種キャンペーンへの参加が可能
4.当会は、法人会員Bのリースリングのファンを作る手助けをする
①リースリング新商品の告知が可能(ブログでの紹介、会員へのメール配信等)
②RR主催のイベント(ワイン会等)で使用するワインを原則として優先的に選定する
③上記のイベント情報をRRのブログやメルマガにて会員に配信する
④日本国内で行うイベントの支援をする
5.当会は、法人会員Cのリースリングワイン販売の手助けをする
 ①自店リースリング関連のイベント時の告知が可能(ブログでの紹介、会員へのメール配信等)
 ②RRのイベント開催時、会場として会員の店を候補とする可能性がある
6.個人会員は、一般に先んじてイベント開催通知を受け取れ、また、参加の際には会員価格が適用される
7.特別会員の特典は、法人会員AおよびBに準ずる

第6条(運営および管理)
当会の運営および管理は、第7条に定めるRiesling Ring実行委員会が行う

第7条(Riesling Ring実行委員会)
1.Riesling Ring実行委員会は第8条に定める理事によって構成される
2.本会は原則として議長が召集する
3.本会の決定は多数決によるものとし、決定のないときは会長と議長の協議により決定を行う
4.実行委員会は以下の各号に定める事項を行う
①第2条の活動開催のための詳細決定
②会費の決定
③その他会運営のための必要事項の決定及び実行

第8条(理事および参事)
1.当会には以下の理事を置く
会長(President) 1名
副会長(Vice President) 2名
事務局長(Secretary General) 1名
議長(Chair) 1名
理事(Directors) 5名
2.当会には必要に応じて参事(Counselor)を置く
3.理事および参事は、Riesling Ring実行委員会の推薦によって選抜される
4.理事および参事の任期は1年間とする。但し、留任は妨げない

第9条(退会と再入会)
1.当会は会員の自由意思をもって随時退会できる
2.年会費納入期限までに支払がなく、支払の催促に応じないまま3箇月が過ぎた場合には、退会を命ずる
3.Riesling Ring実行委員会が不適格と判断した場合には、退会を命ずることがある
4.法人Aが再入会をする場合、改めて入会金が発生する
5.退会時の事由により、当会の再入会を拒否することがある

付 則
この規程は2010年2月18日より施行する。



以上

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